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生活再建支援相談窓口あれこれ<第9回>

 北大阪労福協

164.生活再建相談窓口あれこれ[No.9] (07.9.18)

《 相談事例 》
 
【質 問】
最近、債務整理の方法として、任意整理が見直されていますが、どんなところでしょうか
 
【回 答】
 サラ金の高金利に対する社会的批判が強まる中で、最近、いくつかの法改正や判例、取り扱いの改善がなされてきています。そこで、任意整理を選択した場合のメリットについてご説明しましょう。
  1. まず、任意整理は、法的整理(自己破産、民事再生手続等)より、手続きが格段に簡単で、かつ弁護士費用も安いということがあげられます。
  2. 平成18年1月の最高裁の判決以降、利息制限法を超える利息と過払い金について、弁護士の介入により、ほとんど無条件で返還されるようになりました。
  3. さらに、平成19年7月13日の最高裁第二小法廷では、原則として、「過払いのあった時点からの法定利息(年5%)も盛り込んで過払い金の請求ができる。」との初判断が示めされました。
  4. 消費者金融に対して金利を払いすぎ、返還を求めた人の信用情報の取り扱いが、9月3日から変更されることになりました。これまでは、借金を払えずに元本カットした人と同じ分類で「債務整理」として信用情報に登録されていたものが、過払い利息の返還請求だけをする人について「契約見直し」という新たな区分を設けて登録されることになりました。
 
《参考》信用情報機関としては、消費者金融を主な会員とする全国信用情報センター連合会のほかに、銀行系の全国銀行個人信用情報センター、信販系のシー・アイ・シー、業界横断型のシーシービーがあります。シーシービー以外はお互いに一部のデータを交換していますが、「債務整理」や「契約見直し」は、その対象になっていません。そのため、銀行のローンやクレジットカードの発行の与信審査でこうした情報が参考にされることはありません。
★以上のように、任意整理は法的整理に比べて、精神的、費用的負担が少ない有効な整理方法といえます。今何とか無理して消費者金融の返済を続けている方、決定的な生活破綻に追い込まれる前に、是非任意整理を検討してみて下さい。 早めの決断があなたの生活を守ります。
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